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                        就業規則を作成・変更した場合には、労働基準法第89条により行政官庁の届出が必要になります。法律上には記載はされていませんが、就業規則を届け出る事業所は本社だけではなく、各事業所ごとに届け出る必要があるとされています。 
                        この時、食堂など会社内でも一部の独立した労務管理を行っていると認められる場合には、それぞれ独立した事業所と見なされ、それぞれ届け出る必要があります。 
                        ただし、規模が極端に小さい営業所などは、独立した事業所とは見られずに、上の機構(本社など)と一括して届け出る必要があります。 
                        よって、本社で一括して提出することはごく限られた場合にのみ認められるということになります。 
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